止めよう!恐ろしい「重要土地調査規制法案」

 また沖縄が標的にされている。そして全国へ広がるのは必須だ。「国策上重要な施設の周辺の土地・建物を取引、利用する場合は国へ届け出ることが義務付けられるとともに、所有あるいは住居にしている者は、個人情報を調べ上げられ、国の監視下に置かれる」。そんな恐ろしい法案が閣議決定され、国会に提出されている。

 まさにこの法案は、国家秘密法、共謀罪、盗聴法、安保法制、ドローン規制法改悪、そして9条壊憲という、「戦争できる国づくり」の一連の立法の総仕上げであると、軍事専門家位置づける。それらをうまく機能させるための、マイナンバ-、デジタル庁法案とも共通する国民監視法案である。

 最大のターゲットは、本島の30%を米軍基地が占め、いま日米共同使用の辺野古新基地建設をはじめ、「対中国の万里の長城」を目指して、奄美から与那国まで、次々と自衛隊基地が新設されている沖縄だ。周辺1~2キロというが、訓練空域・海域も含めると、ほぼ沖縄県全体が対象になるといっても過言ではない。

 辺野古や自衛隊基地など反対や抗議活動自体ができなくなる可能性も大きい。それが目的といってもいいほどだ。基地だけでなく、原発やその他の公共施設、国が重要施設といえばすべてがそうなる。これまでがそうであったように様々な局面で、国はいくらでも拡大解釈が可能なのだ。

 国民の生命、財産、人権、暮らしが脅かされるこのような重要法案が、コロナ禍で人々が生きるだけでも精一杯なときに、火事場泥棒のように可決されてしまうようなことが、決してあってはならない。みんなで声をあげよう!賛同団体を募っています。連絡先はprivacyaction@protonmail.com。連休明けには、記者会見も予定されています。(緊急声明は転載歓迎)

 2021年 4 月 30 日

重要土地調査規制法案に関する
緊急 声明


憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求めます
重要土地調査規制法案に反対する市民団体 (末尾に列記)


はじめに
 日本の社会における表現の自由の侵害、政府に関する情報の秘匿化などに疑問を持つ多くの NGO が、国連自由権規約委員会へのオルタナティブレポートを提出し、委員会の勧告を求め、その勧告の実現を日本政府に求めていくことを共同の目的として 表現の自由と開かれた情報のための NGO 連合 ( を 結成し ました 。 。すでに 2020 年 9 月 30 日に共同レポートの第一弾を自由権規約委員会に提出しています。
国連自由権規約委員会の日本審査は、世界的な新型コロナ感染拡大のために大幅に遅延しています。そうした中でも、日本 社会における表現 の自由の侵害、政府に関する情報の秘匿化 などの状況は悪化しているといわざるをえません。 NCFOJ 内部で、追加レポートの作成を検討しています。その検討過程で、 今般国会に提出された「重要土地調査規制法案」には、人権保障上、特に表現の自由、市民活動の自由、プライバシー権、知る権利との関係において、看過することのできない問題点が含まれている ことに気づきました。
何としてもこの法案は成立させてはならない、その思いから、NCFOJ としての追加レポート作成とは別個に、同様の問題意識をもつ NCFOJ 内外の市民団体の連名で、急 遽、声明を発することとしました。
法案の撤回と廃案を求める 理由を以下に述べます。


第1立法の経緯と法案の概要
 本年 3 月 26 日、日本政府は「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」 重要土地調査規制法案 を閣議決定し、国会に提出しました。
 この法案は、昨年 12 月 10 日に自民党政務調査会がまとめた「安全保障と土地法制に関する特命委員会」の提言をもとに、閣法として提出されたものです。法案提出にあたって、当初は連立与党の公明党は「まるで戦時下を思わせる民有地の 規制」 漆原良夫公明党前議員の「うるさん奮闘記」より などとして強い難色を示していましたが、法案の微修正によって個人情報への配慮条項を付加すること、指定については、「経済的社会的観点」から留意することを法文上に盛り込む方向などが確認されたために、法提案に応じた経緯がありました。
 法案では、基地など安全保障上の「重要施設」周辺概ね千メートルの区域や「国境離島等」を「注視区域」または「特別注視区域」に指定して土地・建物の利用状況を調査し、重要施設や国境離島等の「機能を阻害する行為」に対し行為の中止または「その他 必要な措置」を勧告・命令することを定めたものです。命令に従わない場合は懲役刑や罰金刑を課すことができます。「特別注視区域」に指定されると、土地売買等の取引の際は事前に取引の目的等の報告が求められ、虚偽の報告をしたり、報告を怠った者は同じく処罰されます。


第2立法事実は存在しない。不必要である立法事実は存在しない。不必要である
 前述のように、法案の提出作成に至ったきっかけは、外国人・外国政府の基地周辺や国前述のように、法案の提出作成に至ったきっかけは、外国人・外国政府の基地周辺や国境離島での土地取得に規制を求める自治体議員や自民党議員の要望でした。しかし実際に境離島での土地取得に規制を求める自治体議員や自民党議員の要望でした。しかし実際には外国人の土地取得によって基地機能が阻害される事実(立は外国人の土地取得によって基地機能が阻害される事実(立法事実)が存在しないことが法事実)が存在しないことが明らかになっています明らかになっています(2020(2020年年22月月2525日、衆院予算委員会第日、衆院予算委員会第88分科会分科会))。。
にもかかわらず、法案は広く国が定める「重要施設」周辺の土地・建物の所有者や利用
にもかかわらず、法案は広く国が定める「重要施設」周辺の土地・建物の所有者や利用者を監視し、土地・建物の取引や利用を規制するものになりました。この法案に対して、者を監視し、土地・建物の取引や利用を規制するものになりました。この法案に対して、市民の財産権を侵害し土地取引や賃貸を伴う経済活動を停滞させるとの懸念の声がありま市民の財産権を侵害し土地取引や賃貸を伴う経済活動を停滞させるとの懸念の声があります。す。
しかし、本声明では、それにも増して広く市民が監視され、市民の調査活動・監視活動
しかし、本声明では、それにも増して広く市民が監視され、市民の調査活動・監視活動等が萎縮・制限されることにより、表現の自由、市民活動の自由、プライバシーの権利、等が萎縮・制限されることにより、表現の自由、市民活動の自由、プライバシーの権利、知る権利が知る権利が大きく損なわれることに警鐘を鳴らしたいと思います。大きく損なわれることに警鐘を鳴らしたいと思います。


第3 法案の核となる概念や定義がいずれも極めてあいまいである法案の核となる概念や定義がいずれも極めてあいまいである
この法案は、法案中の概念や定義が曖昧で政府の裁量でどのようにも解釈できるものにこの法案は、法案中の概念や定義が曖昧で政府の裁量でどのようにも解釈できるものになっています。まず、注視区域指定の要件である「重要施設」のうちの「生活関連施設」なっています。まず、注視区域指定の要件である「重要施設」のうちの「生活関連施設」とは何をさすのかは政令で定め、「重要施設」の「機能を阻害する行為」とはどのようなとは何をさすのかは政令で定め、「重要施設」の「機能を阻害する行為」とはどのような行為なのかも政府が定める基本方針に委ねています。行為なのかも政府が定める基本方針に委ねています。
重要施設には自衛隊と米軍、海上保安庁の施設だけでなく、「その機能を阻害する行為重要施設には自衛隊と米軍、海上保安庁の施設だけでなく、「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずる恐れのあるもので政令が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずる恐れのあるもので政令で指定するものを含む」とされており、原発などの発電所、情報通信施設、金融、航空、で指定するものを含む」とされており、原発などの発電所、情報通信施設、金融、航空、鉄道、ガス、医療、水道など、主要な重要インフラは何でも入りうる建付けの法案となっ鉄道、ガス、医療、水道など、主要な重要インフラは何でも入りうる建付けの法案となっています。ています。
調査の対象者のどのような情報を調べるのかについても政令次第になっています。さら
調査の対象者のどのような情報を調べるのかについても政令次第になっています。さらに調査において情報提供を求める対象者としての「その他関係者」とは誰か、勧告・命令に調査において情報提供を求める対象者としての「その他関係者」とは誰か、勧告・命令の内容である「その他必の内容である「その他必要な措置をとるべき旨」とはどのような行為を指すのかについて要な措置をとるべき旨」とはどのような行為を指すのかについては、政令で定めるという規定すらなく総理大臣の判断に委ねられています。市民の自由とは、政令で定めるという規定すらなく総理大臣の判断に委ねられています。市民の自由と基本的人権を阻害する可能性のある、市民に知られては都合の悪い規定は、法文中ではな基本的人権を阻害する可能性のある、市民に知られては都合の悪い規定は、法文中ではなく政府がつくる基本方針や政令、総理大臣の権限で決められるようにしているのです。刑く政府がつくる基本方針や政令、総理大臣の権限で決められるようにしているのです。刑罰を構成する要件規定が法律に明示されないということは、刑事法の基本原則すら満たし罰を構成する要件規定が法律に明示されないということは、刑事法の基本原則すら満たしていないものであり、刑罰の構成要件の明確性を求めている憲法ていないものであり、刑罰の構成要件の明確性を求めている憲法3131条、自由権規約条、自由権規約99条に条にも違反するものであると言わなければなりません。も違反するものであると言わなければなりません。
 また、刑罰の対象となる行為が明確となっていないため、表現の自由・市民活動の自由、刑罰の対象となる行為が明確となっていないため、表現の自由・市民活動の自由に対して萎縮効果を及ぼすこととなり、調査・監視活動が阻害され、憲法に対して萎縮効果を及ぼすこととなり、調査・監視活動が阻害され、憲法2121条・自由権規条・自由権規約約1919条にも違反するおそれがあります。条にも違反するおそれがあります。

第4 法案の具体的な問題点法案の具体的な問題点
 この法案が成立するとどのようなことが起こりうるか、問題点を以下にあげます。この法案が成立するとどのようなことが起こりうるか、問題点を以下にあげます。


1.法案7条により、重要施設周辺の土地・建物利用者の個人情報はことごとく収集され監視されることになる監視されることになる
「施設機能」を阻害する行為やそれをするおそれがあるかどうかを判断するためには、「施設機能」を阻害する行為やそれをするおそれがあるかどうかを判断するためには、その者の住所氏名などだけでなく、職業や日頃の活動、職歴や活動歴、あるいは検挙歴やその者の住所氏名などだけでなく、職業や日頃の活動、職歴や活動歴、あるいは検挙歴や犯罪歴、交友関係、さらに思想・信条などの情報が必要となります。すなわち、重要施設犯罪歴、交友関係、さらに思想・信条などの情報が必要となります。すなわち、重要施設の周辺にいる者はことごとくこれらの個人情報を内閣総理大臣に収集され、監視されるこの周辺にいる者はことごとくこれらの個人情報を内閣総理大臣に収集され、監視されることになるのです。
 法案33条は、「個人情報の保護への十分な配慮」「必要最小限度」などと条は、「個人情報の保護への十分な配慮」「必要最小限度」などと規定していますが、これらの気休めともいえる規定が実効性のある歯止めとなる保証はど規定していますが、これらの気休めともいえる規定が実効性のある歯止めとなる保証はどこにもありません。このような法こにもありません。このような法案は思想・良心の自由を保障した憲法案は思想・良心の自由を保障した憲法1919条、プライバシ条、プライバシーの権利を保障した憲法ーの権利を保障した憲法1313条、自由権規約条、自由権規約1717条に反すると言えます。条に反すると言えます。

2.具体的な違法行為がなくても特定の行為を規制できる
「重要施設」の周囲や国境離島に住んでいるか仕事や活動で往来している者に対して、「重要施設」の周囲や国境離島に住んでいるか仕事や活動で往来している者に対して、政府の意向で調査でき、「機能を阻害する恐れ」があるとの理由で行動を規制できるよう政府の意向で調査でき、「機能を阻害する恐れ」があるとの理由で行動を規制できるようになります。しかもその規制は命令に従わなければ懲役刑を含む罰則も含むという苛烈なになります。しかもその規制は命令に従わなければ懲役刑を含む罰則も含むという苛烈なものです。このような法案は、居住・移転の自由を定めた憲法ものです。このような法案は、居住・移転の自由を定めた憲法2222条、表現の自由を保障し条、表現の自由を保障した憲法た憲法2121条、条、自由権規約自由権規約1919条に反するものと言えます。また、刑罰の明確性の原則(憲法条に反するものと言えます。また、刑罰の明確性の原則(憲法3131条、自由権規約条、自由権規約99条)にも違反することとなります。条)にも違反することとなります。

3.「関係者」に密告を義務付け、地域や活動の分断をもたらす
 法案法案88条は「重要施設」周辺や国境離島の土地・建物の所有者や利用者の利用状況を調条は「重要施設」周辺や国境離島の土地・建物の所有者や利用者の利用状況を調査するために、利用者その他の「関係者」に情報提供を義務付けています。「関係者」は査するために、利用者その他の「関係者」に情報提供を義務付けています。「関係者」は従わなければ処罰されますので、基地や原発の監視活動や抗議活動をする隣人・知人や活従わなければ処罰されますので、基地や原発の監視活動や抗議活動をする隣人・知人や活動協力者の個人情報を提供せざるを得なくなります。これは地域や市民活動を分断するも動協力者の個人情報を提供せざるを得なくなります。これは地域や市民活動を分断するものであのであり、市民活動の著しい萎縮、自己規制にも繋がります。このような法案は、憲法り、市民活動の著しい萎縮、自己規制にも繋がります。このような法案は、憲法1919条と自由権規約条と自由権規約1818条が絶対的なものとして保障している思想・良心の自由を侵害するもの条が絶対的なものとして保障している思想・良心の自由を侵害するものです。また、市民の団結を阻害するという意味において、集会結社の自由(憲法21条、です。また、市民の団結を阻害するという意味において、集会結社の自由(憲法21条、自由権規約21条・22条)に対する侵害のおそれもあります。自由権規約21条・22条)に対する侵害のおそれもあります。

4.事実上の強制的な土地収用である
 法案法案1111条によれば、勧告や命令に従うとその土地の利用に著しい支障が生じる場合、条によれば、勧告や命令に従うとその土地の利用に著しい支障が生じる場合、当当該所有者から該所有者から総理大臣総理大臣に対して買い入れを申出ることができ、総理大臣は特別の事情がなに対して買い入れを申出ることができ、総理大臣は特別の事情がない限り、これをい限り、これを買い入れるものとされています。買い入れるものとされています。命令に従わなければ処罰されることにな命令に従わなければ処罰されることになり、やむなくり、やむなく買い入れを申出なければならないのであれば、買い入れを申出なければならないのであれば、これはこれは、法案、法案1010条条33項項によるによる土地収用法の適用土地収用法の適用ともあいまって、ともあいまって、重要施設周辺の土地の事実上の強制収用であると言え重要施設周辺の土地の事実上の強制収用であると言えます。土地収用法は戦前の軍事体制の反省に立ち、平和主義の見地から、土地収用事業のます。土地収用法は戦前の軍事体制の反省に立ち、平和主義の見地から、土地収用事業の対象に軍事目的を含めていませんでした。軍事的な必要性から私権を制限する法案は憲法対象に軍事目的を含めていませんでした。軍事的な必要性から私権を制限する法案は憲法前文と前文と99条によって保障された平和主義に反し、さらには憲法条によって保障された平和主義に反し、さらには憲法2929条によって保障された財条によって保障された財産権をも侵害するものです。産権をも侵害するものです。

5.不服申立ての手段がないての手段がない
 権利制限を受ける市民は、本来それらの指定や勧告・命令に対して不服申立てができる権利制限を受ける市民は、本来それらの指定や勧告・命令に対して不服申立てができるようにすべきですが、法案にはそのような不服申し立ての手段や方法は定められておらようにすべきですが、法案にはそのような不服申し立ての手段や方法は定められておらず、憲法ず、憲法3131条に定められた適正手続きの保障すら著しく侵害するものです。条に定められた適正手続きの保障すら著しく侵害するものです。

第5 法案成立が及ぼす影響法案成立が及ぼす影響――私たちは、私たちは、この法案の撤回と廃案を求めますこの法案の撤回と廃案を求めます
1.膨大な量の個人情報の入手・蓄積・分析のために情報機関が強化される
この法案が成立した場合には、実際の調査では、聞き込み、張り込みはもちろん、警備この法案が成立した場合には、実際の調査では、聞き込み、張り込みはもちろん、警備公安警察が現地で調査し収集して所有する個人情報も入手されることになるでしょう。そ公安警察が現地で調査し収集して所有する個人情報も入手されることになるでしょう。その収集や分析には相当な人手が必要であり、内閣情報調査室などの市民監視のための情報の収集や分析には相当な人手が必要であり、内閣情報調査室などの市民監視のための情報機関の大幅な拡充や機能強化につながっていく恐れがあります。機関の大幅な拡充や機能強化につながっていく恐れがあります。

2.基地や原発の調査・監視行動もや原発の調査・監視行動も規制の対象とされる規制の対象とされる米軍機による騒音や超低空飛行、米兵による犯罪に日常的に苦しめられている沖縄や神米軍機による騒音や超低空飛行、米兵による犯罪に日常的に苦しめられている沖縄や神奈川などの基地集中地域では、市民が自分たちの命と生活を守奈川などの基地集中地域では、市民が自分たちの命と生活を守るために基地の監視活動やるために基地の監視活動や抗議活動に長年取り組んできました。また、ジャーナリストや抗議活動に長年取り組んできました。また、ジャーナリストやNGONGOもこれらの施設についもこれらの施設について調査活動を行い、その問題点を社会に明らかにしてきました。自衛隊のミサイル基地やて調査活動を行い、その問題点を社会に明らかにしてきました。自衛隊のミサイル基地や米軍の訓練場が新たに作られたり、作られようとしている先島諸島や奄美、種子島でも同米軍の訓練場が新たに作られたり、作られようとしている先島諸島や奄美、種子島でも同じ状況に置かれています。このような、自分たちの命と生活を守る当たり前の基地調査行じ状況に置かれています。このような、自分たちの命と生活を守る当たり前の基地調査行動・監視行動ですらこの法案は規制の対象にしているといえます。動・監視行動ですらこの法案は規制の対象にしているといえます。
 また、その規制は南西諸島や基地周辺に限らないことは前述したとおりです。重要施設は、原発をはじめ放送局、金融機関、鉄道、官公庁、総合病院などの重要インフラの周辺は、原発をはじめ放送局、金融機関、鉄道、官公庁、総合病院などの重要インフラの周辺にまで拡大される可能性があります。大都市圏に住むほぼすべての人が監視と規制の対象にまで拡大される可能性があります。大都市圏に住むほぼすべての人が監視と規制の対象となる可能性を含んでいるのです。となる可能性を含んでいるのです。
 このような法案は、市民の多様な表現の自由及び市民の知る権利を保障した憲法た憲法2121条、条、自由権規約自由権規約1919条に反するものと言えます。条に反するものと言えます。

3. . 法案は戦前の「要塞地帯法」の拡大版の再来であり、憲法と国際人権法を著しく侵法案は戦前の「要塞地帯法」の拡大版の再来であり、憲法と国際人権法を著しく侵害するもの。廃案・撤回するしかない害するもの。廃案・撤回するしかない
すなわちこの法案は、憲法改悪の「緊急事態条項」を先取りする形で市民の監視と権利すなわちこの法案は、憲法改悪の「緊急事態条項」を先取りする形で市民の監視と権利制限を日常化、常態化させる法律なのです。そのような意味で、この法律は、戦前の社会制限を日常化、常態化させる法律なのです。そのような意味で、この法律は、戦前の社会を物言えない社会に変えた軍機保護法・国防保安法とセットで基地周辺における写真撮影を物言えない社会に変えた軍機保護法・国防保安法とセットで基地周辺における写真撮影や写生まで厳罰の対象とした要塞地帯法や写生まで厳罰の対象とした要塞地帯法((明治明治3232年年77月月1515日法律第日法律第105105号号))の拡大版の再来だの拡大版の再来だといえるでしょう。この法律が成立すれば、市民と市民団体の活動に対する萎縮は限りなといえるでしょう。この法律が成立すれば、市民と市民団体の活動に対する萎縮は限りない連鎖を生み、戦前のように、日本社会を沈黙の支配する社会へと国が変えてしまうことい連鎖を生み、戦前のように、日本社会を沈黙の支配する社会へと国が変えてしまうことが再現されることすら予が再現されることすら予想されます。安保関連施設を厚いベールで隠し、一切の批判を封想されます。安保関連施設を厚いベールで隠し、一切の批判を封じることから、戦争に向かう政策を補強する戦争関連法の一環であると言わざるをえませじることから、戦争に向かう政策を補強する戦争関連法の一環であると言わざるをえません。このような法案は決して成立させてはなりません。私たちは政府に対して、日本国憲ん。このような法案は決して成立させてはなりません。私たちは政府に対して、日本国憲法と国際人権規約に真っ向から反する、問題の多いこの人権侵害法案を撤回するよう求め法と国際人権規約に真っ向から反する、問題の多いこの人権侵害法案を撤回するよう求めます。ます。

重要土地調査規制法案に反対する市民団体(順不同)(順不同)
・アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」
・板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
・沖縄ドローンプロジェクト
・沖縄と連帯する会・沖縄と連帯する会・ぎふぎふ
・共謀罪対策弁護団
・共謀罪NoNo!実行委!実行委員会員会
・グリーンピース・ジャパン
・市民社会スペース NGO NGO アクショアクショ ンネットワーク(ジュゴンネットワーク(NANCiS)NANCiS)
・名護市政を考える女性の会名護市政を考える女性の会((いーなぐ会)いーなぐ会) 
・秘密法と共謀罪に反対する愛知の会
・秘密保護法対策弁護団
・秘密保護法廃止へ!実行委員会 ・辺野古ドローン規制法対策弁護団
・ヘリ基地反対協議会ヘリ基地反対協議会
・ヘリ基地いらない二見以北十区の会
・武器取引反対ネットワーク(NAJAT)(NAJAT)
・日本国際ボランティアセンター
・日本消費者連盟

                                  4月月30日時点
                      賛同団体の第二次集約は2021年年5月9日

 

 

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