基地外に流出した泡消火剤14万3830㍑ ~ 責任はどこに?

 市街地に飛散する毒物・有機フッ素化合物を含む消火剤の泡、健康被害を心配する住民に対して、普天間基地の責任者である司令官は「雨が降れば消える」と無責任な発言をし県民の怒りをかっている。泡が消えれば済むという問題ではない。泡消火剤の泡は河川を流れ、13日にはついに海(牧港漁港)に到達した。川も海も汚染されたということである。

 普天間基地の格納庫から流出した泡消火剤の全体量は22万7110㍑、そのうち米軍が基地内で回収したのは8万3270㍑で、14万3830㍑が基地外へ流出したと沖縄防衛局が14日、宜野湾市に知らせたという。 

<15日(火)、琉球新報 ↑↓>

 <泡消火剤流出24時間後の宇地泊川上流の様子>

  

2020年4月14日リンクURL

「普天間」から大量の泡消火剤(有毒物質を含む)が市街地に流出 

 

 無責任な日米政府に、怒りが込み上げてくる。普天間基地から発がん性のある有毒物質PFOSを含む泡消火剤が市街地に流出。住宅街、学校、保育園、河川、海へと飛散・流出した。

昨年、米軍が火災事故などの消火に使う泡消火剤に含まれる有害な有機フッ素化合物(PFOS、PFAS)が、県内7市町村の水道水を汚染している実態が明らかになり、問題化する中、昨年12月に続いてまたもや事故が起こった。

 

<12日 琉球新報 ↑↓>

<12日 琉球新報 ↓>

 

 

2020年4月14日リンクURL

原告15人中11人を原告不適格に ~ 辺野古住民訴訟判決

 沖縄県が行った埋め立て承認撤回を国土交通相が取り消した裁決は違法だとして、新基地周辺に住む市民が国を相手に裁決の取り消しと執行停止を求めた訴訟で、那覇地方裁判所は今日(13日)、原告15人のうち11人について原告としての適格性が認められないとして訴えを却下した。

 辺野古などに在住する残り4人の原告については「米軍機の航行によって健康または生活環境に著しい被害を直接的受けるおそれがある」などとして、原告としての適格性を認め、後日判決を言い渡すとした。

 判決後、裁判所近くの城岳公園で報告集会が行われた。

 この裁判は、①国交大臣が行った採決の取り消しと、②新基地によって付近住民が被害を被るという二点で争われた。①については別の裁判で係争中であるとして判断せず、②について、大浦湾側二見以北に在住する11人については、被害を受ける可能性を認めず原告不適格とした。辺野古側に住む4人の原告については被害に会う可能性を認め、改めて判決を下す、としている。

 報告集会で弁護団長の三宅弁護士は「11人の原告について原告適格を認めなかった点は、これら原告の被害を矮小化しており、極めて遺憾である。

 国交相の採決が違法であるかどうかの重要な争点である軟弱地盤について裁判所は、”軟弱地盤が存在することは事実であり、これに伴う設計変更について県知事の承認を受ける必要があり、それらに際しては環境影響評価が実施されるべきことが考慮されなければならない”と指摘している。国はこのような裁判所の指摘を真摯に受け止め、今後継続不可能になることもありうる辺野古埋め立て工事を、直ちに中止すべきである」と、今後も裁判で闘い続ける決意を述べた。

 続いて原告不適格とされた原告3人が発言し「原告として認められず非常に悔しい。まだ埋め立てが始まっているわけでもないのに、大浦湾はすでに大きな影響を受けている。現在住んでいるところは、米軍機が飛び立つ滑走路の延長線上にあり、新基地が完成すれば騒音や事故などの影響は辺野古側より大きいと感じる。今後は残った4人の原告を支えて共に頑張りたい」と、それぞれに思いを語った。

 

2020年4月13日リンクURL