去る21日、東村高江の米軍北部訓練場に許可なく立ち入ったとして、市民6人が刑特法の容疑で逮捕・拘留されていたが、今朝9時過ぎ釈放された。
逮捕当初、拘留を認めなかった那覇地裁は、検察の準抗告を受けて一転1月1日まで10日間の拘留を認めたもので、弁護士らが拘留理由の開示を求めていたが、地裁は応じなかった。拘留理由の開示が求められた場合、5日以内に開示しなければならないと法律は定めており、「不当逮捕・拘留」だとして、市民らが連日6人が拘束されている那覇署と沖縄署の前で、抗議行動を行っていた。
今朝になって急遽釈放されたのは、「逮捕・拘留の正当性が証明できなかったものだ」と、市民らは改めて抗議行動への不当な弾圧に抗議の声を上げている。
年末の忙しいさなかに、6人の釈放に奔走した辺野古弁護団の奮闘のおかげである。感謝に堪えない。
<昨日までの状況を伝える琉球新報記事(12月30日)>